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港さくらい法律事務所(みなとさくらいほうりつじむしょ)

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相続相談専門ページ

身内の問題なだけに、一度こじれてしまうと長期化することもある相続の問題を、可能な限り円満に解決するお手伝いをいたします。


1:遺言書の作成
     
自筆証書遺言、公正証書遺言の作成のお手伝いをいたします。
 遺言で残したい内容を聞き取り、法的に有効な形式で、遺言書の案を作成したり、公正証書遺言の場合には、公証人との事前調整を行います。
自筆証書遺言の保管制度について
 

2:相続手続
 お身内の方が亡くなり、悲しみの中でも、避けて通れないのが相続の問題です。
何から手を付けてよいかわからない、手続が大変、親族間で意見が合わないなど、様々な場面でご相談を承ります。 

 ~ご相談内容~

■戸籍調査、相続財産の調査
相続の手続に必須となる、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の取り寄せや、相続財産の調査は、始めての方にとって負担 が大きいものです。面倒な書類の取り寄せや調査を代行いたします。
法定相続情報証明制度について

■相続放棄の申述、熟慮期間の延長申請
借金があるなどの理由により相続したくない場合、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に、相続放棄の意思表示をする必要があります。3か月の期間内に相続放棄の判断の前提となる財産の調査が終わらない場合などは、家庭裁判所に期間の延長を申請することもできます。

■遺産分割協議
相続人間での遺産分割協議について、話し合いや調停申立など、段階に応じてご相談を承ります。
分割方法の問題なのか、遺産の評価の問題なのか、寄与分や特別受益の問題なのかなど、法的な問題を整理して解決のお手伝いをいたします。

■遺留分侵害額の請求
兄弟姉妹以外の相続人には、遺言書によっても侵されない遺留分が認められています。
遺留分が侵害されている場合には、相続開始と遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に請求する必要があります。








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<自筆証書遺言の保管制度>

 自筆証書の方式で遺言を作成した場合、その保管をどうするかという問題が生じてきます。
公正証書遺言であれば、公証役場で保管されますので安心ですが、自筆証書遺言を自宅で保管していると、せっかく作った遺言が発見されない、紛失してしまう、破棄されてしまうという恐れもあります。
こうした自筆証書遺言のデメリットを解消するための制度として、自筆証書遺言の保管制度があります。
自筆証書遺言を保管してもらうには、遺言した本人が、法務局に自ら行って、申請することになります。
法務局で遺言書の原本が保管されるとともに、画像情報としても管理されることになります。遺言者の生存中は、遺言者のみが、保管されている遺言書を閲覧することができ、遺言者以外の方は、閲覧することはできません。相続が生じた場合には、相続人や受遺者が、特定の死亡者について、遺言書が保管されているかどうかの照会をすることができ、保管されている場合には、遺言書を閲覧することができます。一人の相続人に遺言書の閲覧させた場合には、他の相続人や受遺者に、遺言書が保管されていることが通知されます。
また、この制度のもう一つの利点として、検認の対象外となることが挙げられます。自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に持っていって、検認という手続をとる必要がありますが、保管制度を利用している場合には、検認が不要となります。


 

<相続手続に便利な制度(法定相続情報証明制度)>

 相続手続したことがある方の中には苦労されたことがある方もいらっしゃると思いますが、相続手続には、戸除籍謄本の取り寄せが必要となります。
お亡くなりになった方(被相続人といいます)の戸除籍謄本に関しては、生まれてから亡くなるまでの全ての戸除籍謄本が必要となりますが、出生により、親の戸籍に入り、結婚したり、本籍地を移すことで新たな戸籍が作られますし、複数の市区町村にまたがっていることもあるため、その取り寄せは大変です。しかも、預金が複数の金融機関にあるとか、不動産が沢山ある場合には、相続手続を行う都度、戸除籍謄本の束を提出する必要があります。相続手続の煩雑さが、相続しても名義変更しないまま所有者不明の土地のまま残ってしまうといった所有者不明土地の問題にもつながっていました。
そこで、相続登記を促進するための一つの方策として、登記所(法務局)に、戸除籍謄本の一式と相続関係を一覧表にした図を提出して、登記官にその内容を認証してもらうことで、手続の度に戸除籍謄本の束を提出する必要がなくなるという制度があります。
法定相続情報一覧図の認証文付きの写しは、無料で交付を受けることができますし、一度認証を受けてしまえば、必要な枚数の写しを受け取ることができますので、大変便利な制度です。

 

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