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経験豊富な女性弁護士がサポートします。

港さくらい法律事務所(みなとさくらいほうりつじむしょ)

〒105-0004  東京都港区新橋3-1-12 新橋シティビル3F

03-5510-5300

営業時間

10:00~18:00(土日祝を除く)

弁護士費用のご案内

 主なご相談内容についての弁護士費用は次の通りです。
詳しくは、ご相談時にもご説明いたします。
なお、以下記載の金額は全て10%の消費税を加算した金額です。消費税率が変更された場合には、本体価格に変更後の消費税率が加算されます。

   ※弁護士費用保険のご利用にも対応いたします。

法律相談料

  • 債務整理のご相談は初回30分まで無料です。
  • 上記以外のご相談 個人の方 30分毎に5,500円
  • 法人の方 30分毎に1万1000円

※ ご相談から1週間以内に事件処理をご依頼いただいた場合には、着手金から法律相談料を差し引かせていただきます。

主な事件別の料金

<一般民事事件>
 弁護士報酬は、基本的に「着手金」と「報酬金」の二本立てとなります。
着手金は、事件に着手する時にお支払いただくもの、報酬金は、事件終了時に得られた成果に対してお支払いいただくものです。
着手金も報酬金も「経済的利益」を基準にして計算しますが、「経済的利益」とは、着手金算定の際には請求する金額がこれにあたり、報酬金算定の際には、得られた利益がこれにあたります。
 経済的利益の金額に応じて適用されるパーセンテージは異なり、次のようになります。

経済的利益

着手金

報酬金

 

300万円以下の場合

8%×1.1

16%×1.1

 

300万円を超え,金3000万円以下の場合

5%+9万円)×1.1

10%+18万円)×1.1

 

3000万円を超え,金3億円以下の場合

3%+69万円)×1.1

6%+138万円)×1.1

 

 調停事件や裁判外の和解交渉事件の着手金及び報酬金は、事案の内容に応じて3分の2まで減額できる場合があります。また,着手金の最低額は金11万円です。


<労働問題>
一般民事事件の算定式に準じます。
但し、経済的利益の算定が困難な解雇事案(退職勧奨事案を含みます)の労働審判、労働訴訟については、次の通りとします(調停事件や裁判外の和解交渉事件は、3分の2まで減額できる場合があります)。

  • 着手金 :1か月分の賃金(各種手当含む)の80%相当額に消費税を加算した金額(下限17万6,000円、上限55万円)。
  • 報酬金:解決金を得た場合は、一般民事事件の算定式に準じます。復職した場合は、遡って支払われる賃金全額と年収の2年分の合計額を経済的利益として、協議の上決定します。

 

離婚事件>

  • 離婚交渉事件 着手金及び報酬金各27万5,000円~
  • 離婚調停事件 着手金及び報酬金各33万円~
  • 離婚訴訟事件 着手金及び報酬金各44万円~

※ 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件をご依頼いただく場合、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件をご依頼いただく場合には、着手金の減額制度があります。
※ 離婚調停事件及び離婚訴訟事件で財産分与や慰謝料などの財産給付を伴う場合には、加算制度があります。

​ 
 ★詳しくは、離婚専門ページをご覧ください。
 


<債務整理事件>

  • 事業者ではない個人の自己破産 着手金 22万円~
  • 法人・個人事業主の自己破産  着手金 44万円~

<顧問料>

  • 法人のお客様 月額3万3,000円~
  • 個人のお客様 年額6万6,000円~(月額5,500円~)

※見込まれるご相談時間によって、顧問料はご相談に応じます。