東京 女性弁護士:交通事故、離婚、親権、労働問題、相続、企業法務、債権回収、自己破産(借金問題)、成年後見、著作権...
経験豊富な女性弁護士がサポートします。
港さくらい法律事務所(みなとさくらいほうりつじむしょ)
〒105-0004 東京都港区新橋3-1-12 新橋シティビル3F
03-5510-5300
営業時間 | 10:00~18:00(土日祝を除く) |
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主なご相談内容についての弁護士費用は次の通りです。
詳しくは、ご相談時にもご説明いたします。
なお、以下記載の金額は全て10%の消費税を加算した金額です。消費税率が変更された場合には、本体価格に変更後の消費税率が加算されます。
※弁護士費用保険のご利用にも対応いたします。
※ ご相談から1週間以内に事件処理をご依頼いただいた場合には、着手金から法律相談料を差し引かせていただきます。
<一般民事事件>
弁護士報酬は、基本的に「着手金」と「報酬金」の二本立てとなります。
着手金は、事件に着手する時にお支払いただくもの、報酬金は、事件終了時に得られた成果に対してお支払いいただくものです。
着手金も報酬金も「経済的利益」を基準にして計算しますが、「経済的利益」とは、着手金算定の際には請求する金額がこれにあたり、報酬金算定の際には、得られた利益がこれにあたります。
経済的利益の金額に応じて適用されるパーセンテージは異なり、次のようになります。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | |
金300万円以下の場合 | 8%×1.1 | 16%×1.1 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (5%+9万円)×1.1 | (10%+18万円)×1.1 | |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 |
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調停事件や裁判外の和解交渉事件の着手金及び報酬金は、事案の内容に応じて3分の2まで減額できる場合があります。また,着手金の最低額は金11万円です。
<労働問題>
一般民事事件の算定式に準じます。
但し、経済的利益の算定が困難な解雇事案(退職勧奨事案を含みます)の労働審判、労働訴訟については、次の通りとします(調停事件や裁判外の和解交渉事件は、3分の2まで減額できる場合があります)。
<離婚事件>
※ 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件をご依頼いただく場合、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件をご依頼いただく場合には、着手金の減額制度があります。
※ 離婚調停事件及び離婚訴訟事件で財産分与や慰謝料などの財産給付を伴う場合には、加算制度があります。
★詳しくは、離婚専門ページをご覧ください。
<債務整理事件>
<労働問題>
一般民事事件の算定式に準じます。
但し、経済的利益の算定が困難な解雇事案(退職勧奨事案を含みます)の労働審判、労働訴訟については、次の通りとします(調停事件や裁判外の和解交渉事件は、3分の2まで減額できる場合があります)。
<顧問料>
※見込まれるご相談時間によって、顧問料はご相談に応じます。