東京 女性弁護士:交通事故、離婚、親権、労働問題、相続、企業法務、債権回収、自己破産(借金問題)、成年後見、著作権...
経験豊富な女性弁護士がサポートします。
港さくらい法律事務所(みなとさくらいほうりつじむしょ)
〒105-0004 東京都港区新橋3-1-12 新橋シティビル3F
03-5510-5300
営業時間 | 10:00~18:00(土日祝を除く) |
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■ご負担を軽くして、納得のいく交渉を行います。
加害者や保険会社から誠意ある対応が得られないとお悩みの方、保険会社との交渉に不安を感じている方、お早目にご相談ください。
交通事故による損害賠償では、相手方保険会社との交渉が必要となります。
損害賠償実務を知っているか、いないかで、賠償金額が大きく変わってくることもありますので、適正な賠償金を受け取るために、弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所での解決事例
弁護士費用を保険でカバーする「弁護士保険」のご利用が可能です。ご契約中の自動車保険に、「弁護士特約」が付帯されているか、ご確認下さい。
弁護士保険ご利用の場合、原則として、保険基準の範囲内で受任いたしますので、弁護士費用の自己負担なく、ご依頼いただけます。
示談交渉~訴訟提起
・後遺障害等級の認定結果に基づき、保険会社から示談案の提示を受けます。
・後遺障害等級の認定結果に不服がある場合には、異議申立てを行います。どの等級に認
定されるかは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の賠償額算定において、重要な意味
を持ちますので、適切な等級認定を得られるようアドバイスいたします。
また、保険会社からの提示額は、適正な賠償額より低く抑えられる傾向にありますの
で、裁判所の基準をベースにした適正な賠償を得られるよう交渉いたします。
・交渉の結果、合意に達すれば示談書を取り交わし、示談金の支払を受けます。
・交渉が決裂した場合には、調停や訴訟の提起を検討することになりますが、示談で解決
するか、法的手続をとるかは、判決の見通しをご説明したうえで、最良の選択ができる
ようアドバイスいたします。
一般の民事事件に準じます。
ただし、着手金のお支払については、後払い、分割など、ご相談に応じます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | |
金300万円以下の場合 | 8%×1.1 | 16%×1.1 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)×1.1 | (10%+金18万円)×1.1 | |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (3%+金69万円)×1.1 | (6%+金138万円)×1.1 | |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)×1.1 | (4%+金738万円)×1.1 |
事件の内容により,30%の範囲内で増減額する場合があります。
着手金の最低額は金11万円。
※弁護士保険ご利用の場合、原則として、保険基準の範囲内で受任いたしますので、弁護士費用の自己負担なく、ご依頼いただけます。