東京 女性弁護士:交通事故、離婚、親権、労働問題、相続、企業法務、債権回収、自己破産(借金問題)、成年後見、著作権...
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港さくらい法律事務所(みなとさくらいほうりつじむしょ)
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※ 当事務所が解決した一例です。
ケースにより結論は異なり、増額を保証するものではありません。
■Aさんの事例(後遺障害7級、年金生活者のため逸失利益はなし)
保険会社からの提案:治療費、通院交通費、諸雑費などの既払い金を除いて
約1127万円
↓ 約373万円UP
弁護士が介入して示談交渉した結果 約1500万円
■Bさんの事例(後遺障害12級相当、過失相殺あり)
保険会社からの提案:治療費、物損などの既払い金を除いて
約172万円
↓ 約628万円UP
示談交渉するも合意に至らず、訴訟提起。
保険会社は、後遺障害非該当と主張したが、12級相当の基準に基づいて和解成立。
治療費、物損などの既払い金を除いて 800万円
~交通事故被害にあった場合に請求できる損害・慰謝料~
<怪我をした、後遺症が残った場合>
・治療関係費
必要性と相当性が認められる範囲で、実際にかかった治療費が対象となります。
・付添費用
怪我の程度や被害者の年齢などによって必要性が認められる場合に請求できます。
・将来の介護費
・雑費(入院雑費や将来の雑費)
・通院交通費、宿泊費
・休業損害
交通事故により休業した場合の損害です。専業主婦でも認められます。
原則として、症状固定前の休業が対象となります。
・後遺症による逸失利益
後遺症により、労働能力が低下して、収入が減少したり、将来の昇進や転職で不利益となる可能性を考慮して認められる損害です。
・傷害・後遺症による慰謝料
入院・通院期間や後遺障害の程度に応じて認められる精神的苦痛による損害です。
<死亡の場合>
・逸失利益
・慰謝料
・葬儀関係費用